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建物状況調査(インスペクション)は安心して中古住宅を購入するための制度です。
既存住宅状況調査技術者が既存住宅調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)に従って行う既存住宅状況調査は、
改正宅建業法34条の2に規定する建物状況調査に該当します。
既存住宅状況調査は、対象住宅に生じている劣化事象等の有無を確認することを目的とし、その住宅の現行の建築基準法関係法令への
適合性の確認や、耐震性や省エネ性能等の程度を判定すること、住宅の構造耐力上主要な部分等への隠れた瑕疵の有無の判定や瑕疵がないことを保証することは目的としません。
オプションとして
昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物対象
フラット35の適合証明を受けることにより金利が安くローンを借りられます!
適合証明技術者は、住宅金融支援機構のフラット35(中古住宅)、財形住宅融資(リ・ユース住宅)及びリフォーム融資希望者の 依頼に基づき、書類審査及び現地調査で融資希望物件が住宅支援機構の基準に適合しているかどうかの判定業務を行うことができます。
ニーズの高まる中古市場に欠かせない「インスペクション」長期優良住宅化リフォーム推進事業前インスペクションの内容を把握し所定のインスペクション業務が行えます。
まずはお気軽にご相談ください!
保険を付けることによって お客様が安心して住宅を購入!
木造住宅で築20年以上の建物は、瑕疵保険を付けることによりローン減税が受けられます!
住宅ローン減税は住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年住民税{※1})から
10年間控除する制度です。
なお、消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買は以下の控除限度額となります。
控除対象借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 所得税からの 控除限度額(※2) |
住民税からの 控除限度額 |
---|---|---|---|---|
2,000万円 (3,000万円) |
1.0% | 10年間 | 200万円 (300万円) |
9.75万円/年 |
※1 前年分の所得税から控除しきれない場合
中古住宅の場合は主な要件に加えて、追加要件を満たす必要があります。
主な要件 | 左記に加えて、中古住宅の場合の追加要件 |
---|---|
|
|
「住宅」木造戸建(非耐火建築物 築年数21年)「売主」個人 「買主」個人
・3,000万円の住宅(建物評価額400万円)を頭金1,000万円 ・金利2.0% ・返済期間30年で購入
・年収 450万円 会社員 4人家族(専業主婦、高校生、中学生) ・消費税8%
既存住宅個人間売買 瑕疵保険付保あり |
既存住宅個人間売買 瑕疵保険付保なし |
差 額 | ||
---|---|---|---|---|
住宅ローン減税 (最大200万円) |
160万円 (10年間合計) |
なし | 160万円 (10年間合計) |
|
登録 免許税 |
移転登記 | 1.2万円 (400万円×0.3%) |
8万円 (400万円×0.2%) |
6.8万円 |
抵当権 設定登記 |
2万円 (2,000万円×0.1%) |
8万円 (2,000万円×0.4%) |
6万円 | |
(簡単なシュミレーションのため、金額はあくまで目安です。) | 買主負担軽減額合計 | |||
8万円の軽減 |
参考データ(減税額等)は平成28年4月1日時点の情報に基づきます。
建物補修やリフォームができます!
ケア・ライフ玲のリフォームは、建築士としての資格の他、介護福祉士やケアマネージャーの資格と知識を生かしたリフォームです。
建築士として設計できることはもちろん、福祉の知識を持つことで、病気やお身体の状態、ご自宅での生活動線まで考えたプランをご提案できます。
病院や居宅介護支援事業所、地域包括支援センターとの連携もしやすく、公的な支援情報もしっかり反映できます。
住宅履歴の発行および住宅アフター点検も承っております。